【資料】「軍事エキスポに反対する会」の公開質問状に対する川崎市からの回答書 |
「川崎でのイスラエル軍事エキスポに反対する会」が、さる7月17日に中原区地域振興課と「とどろきアリーナ」の指定管理者に提出した公開質問状に対して、回答期限としていた7月23日の午後に、両者(指定管理者は「とどろきスポーツ文化パートナーズ」名)から回答書が届きました。文面はほぼ同じです。ここでは、中原区地域振興課からの回答書をご紹介します。
なお、神奈川新聞の続報記事にもある通り、回答は極めて形式主義的で、イスラエルがパレスチナ人を抑圧、虐殺することを通して開発された技術・機材の見本市であるという本質をまったく無視したものです。「反対する会」では、8月2日(木)午後に川崎市に対して、利用許可の取り消しを求める要求書の提出を行う予定です。
公開質問状はこちらから
http://kosugihara.exblog.jp/238660741/
〈時代の正体〉対テロ展「安全対策の出展」 川崎市側説明に市民団体反発
(7月24日、神奈川新聞)
http://www.kanaloco.jp/article/348167
〈時代の正体〉イスラエル企業が対テロ見本市 川崎市許可に市民反発「平和の理念に反する」
(7月23日、神奈川新聞)
http://www.kanaloco.jp/article/347906
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川中地第114号
平成30年7月23日
川崎でのイスラエル軍事エキスポに反対する会 御中
中原区役所まちづくり推進部地域振興課長
川崎市とどろきアリーナの利用許可に関する公開質問状に対する回答について
平成30年7月17日付けで提出頂きました公開質問状について回答いたします。
「ISDEF Japan(主催:ISDEF)」について、施設利用許可までの過程等(質問1~4)ですが、まず平成30 年2月26 日に本イベントの共催であるAddValue の担当者が、とどろきアリーナに来館し「2020 年東京オリンピック・パラリンピックを始めとする大規模イベント等の安全対策について、企業がブース出展をして紹介することを目的としたイベントを行いたい」とお話しがありました。
とどろきアリーナの施設を利用するには、川崎市とどろきアリーナ条例(以下「条例」という)第9条にて、指定管理者の許可を受けなければならないとしているため、対応したとどろきアリーナ指定管理者から、事業内容が分かる企画書の提出を指示し、併せて利用に際して不可の事項(人を傷つけるような危険物の持ち込み、施設を管理する上で支障をきたす物品の設置等)について説明をしております。
その後、4月4日にAddValue 担当者からイベント内容やタイムライン等の案が記載された「イベント概要草案」が指定管理者あて提示されました。
イベント概要草案にて、イベント内容として『ISDEF Japan は、防衛、安全保障、サイバーの各部門に関する2日間のイベントです。会場では、国土安全保障、巨大イベントの防護、サイバーセキュリティ、テロ対策の分野における最新の設備を展示します。』と記載があり、タイムラインとして『8月27 日夜間:前準備、同28 日終日:会場セットアップ、同29 日午前:最終セットアップ、午後:開会式及び展示、同30 日:展示、夜間:撤収、同31 日午前・午後:撤収』と記載がありました。なお、概要草案の提示の際、改めて武器の展示や大型車両の設置は不可であることを説明しております。
概要草案の提示を受けた後、本件はスポーツ大会の利用ではなく、また新規の相談であったことから、指定管理者から川崎市市民文化局市民スポーツ室地域スポーツ担当及び中原区役所地域振興課地域スポーツ推進担当に対し、概要草案を踏まえた施設利用許可の判断について確認の連絡がありました。
施設利用の申請に対する許可の判断につきましては、申請内容が条例第14 条にある許可制限の事項に該当するか否かで判断するものであり、本件については、前述のとおり大規模イベント等の安全対策のブース出展であり、制限の事項に該当するものではなく、施設の利用を制限するものではないことを指定管理者に伝えました。
その後、指定管理者からAddValue 担当者に上記の見解を伝えたところ、6月19 日にISDEF 担当者から利用申請書の提出がありました(利用日は8月27 日の夜間から同30 日までで申請)。
本件の利用申請については、上記のとおり条例第14 条に該当するものはなく、利用の種別は見本市・展示会に該当するため受付し、許可をしたものです。
なお、本件で申込のありましたとどろきアリーナのメインアリーナの利用予約については、1年前に抽選があり、その後、先着順の予約申込による受付になります。8月27日から8月30日の日程は、6月19 日の申請書提出までに他に利用申込がなく、申請を受理したものでございます。
最後に、質問5についてですが、本件は安全対策に関する製品を紹介するイベントとして受付をしておりますが、とどろきアリーナではこれまでも国際環境技術展などの展示会を開催しているところでございます。
なお、武器については川崎市とどろきアリーナ条例施行規則第16 条に規定する危険物に該当するため、持ち込みを認めておりません。関連装備につきましても、危険物に該当するものであれば同様に持ち込みは認めるものではありません。
【参考:条例、施行規則抜粋】
○川崎市とどろきアリーナ条例
(利用許可)
第9条 アリーナの施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第14 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第9条の許可をしない。
(1) 施設等をき損するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
○川崎市とどろきアリーナ条例施行規則
(遵守事項)
第16 条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)~(4)省略
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6)~(11)省略
(地域スポーツ推進担当)
電話 044-744-3323
FAX 044-744-3346
Eメール 65tisin@city.kawasaki.jp